歯科治療の医療費控除 続き(2013.1.17)
いったん払った税金を、返してもらう制度が医療費の還付制度です。
歯科治療の医療保険がきかない治療でも、1年間で10万円以上
支払ったら、それ以上の金額の最低10%は戻ってきます。
夫婦共稼ぎの場合は、たくさん税金を払っている方が申告します。
課税対象金額により税率が違います。(10%から37%)。
同じ年に80万円で子供が矯正をし、、奥さんがセラミックの差し歯
20万円、ご主人がインプラント60万円すると、総額160万円。
還付対象は160万円-10万円で150万円になります。
ご主人の課税率が20%とすると還付額は30万円になります。
ほぼ、2割引きで歯科治療が受けられます。
税金をたくさん払っている方は、家族で歯を治すことでお得に
歯科治療が受けられます。治療は、別々の医院でも領収書が
あればOKです。
保険外の歯科治療は消費税がかかります。10%になると
160万円の治療だと今より8万円多くかかります。
今年中に歯の治療をすることをお勧めします。